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今話題の成年年齢の変更で18歳でも賃貸契約が可能に?
今日は今話題の成年年齢について、今までとこれからをちょっとお話したいと思ます。
まず、未成年者とは、現行の法律(民法第4条)では20歳未満の方を指します。
賃貸契約では未成年者が単独で賃貸借契約をすることはできないという決まりがあります。
理由は未成年者が契約行為をする場合、親権者の同意が必要と法律で定められているためです。
これは、賃貸借契約に限らず、すべての契約に該当します。
もし親権者の同意なく未成年者が単独で契約を行っても、法律上有効にはなりません。
法律とはとても難しいので色々調べないと駄目ですね。
では、親権者の同意があれば全て契約出来るの?というお声もあると思います。
答えはNOです。いくら同意があっても、未成年者の場合は親権者の方で契約を行ってくださいとう管理会社がほとんどです。なので完全にNOではありませんが、現状はほとんどそのようになっているのが賃貸契約となります。
ただ特殊な例を挙げると『未成年者でも既婚者なら賃貸借契約を結べる』という事です。
民法第753条より、未成年者でも結婚している場合は、法律上成人としてみなされます。
つまり、結婚をしている18歳以上の男性または16歳以上の女性であれば、親権者の同意なく賃貸借契約ができます。
ただ、審査に関して安定した収入がないといけません。
ですが、収入があり結婚されている18歳の男性が契約しようとしても、最終的には管理会社さんが未成年者の年齢の受け入れをしていない場合は契約が出来ないとなります。
最終的には管理会社さんの判断、オーナー判断、保証会社の審査によって変動が御座います。
承諾とは何が必要なの?というのがあると思いますが、こちらに関しては審査の内容だったり、保証会社さんによって条件が変わるので審査次第というところになります。
今後、民法改正により2022年4月1日以降は18歳未満の方が未成年者となります。
成年が18歳に引き下げられ、今後はどこの物件も契約出来るのでは?とも思いますが現状当社調べですと、まだはっきりと決まっていないのが現状です。
ただ、もう成人なので契約OKですよという管理会社さんもあるので是非、お気軽にお声がけくださいませ。どのお店よりも情報を早く皆様に提供できるように日々努めたいと思います。
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