不動産情報満載ブログ
賃貸契約のちょっとした話➂
本日は『賃貸住宅紛争防止条例』の話させていただきます。
賃貸契約である書類の一つとなります。
基本的には下記の書類がメインとなります。
・賃貸借契約書
・重要事項説明書
そこで今回はこの「東京都紛争防止条例」について詳しく説明していきます。賃貸物件を借りている方はぜひ条例の内容について理解して頂き、賃貸契約で不利にならないよう、自分の身を守るようにしましょう。
賃貸物件の入居中の修繕、退去時の原状回復などにめぐるトラブルが多発していることから、国道交通省が発行した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って、平成16年10月1日に東京都が「賃貸住宅紛争防止条例」を作りました。
「東京ルール」とも呼ばれています。なので基本的に東京都の賃貸物件を契約する際にはある書類で、東京都以外の物件の場合はないことが多いです。
「東京都紛争防止条例」は分かりやすく言うと、入居中の修繕、退去時の原状回復などのトラブルを防ぐため、東京都が作った条例となっています。
今まで退去時に敷金を返してもらえなかったりなどのトラブルが多発しており、契約を締結する前に借主と貸主の責任所在などを明確に決めることによって、退去時の金銭トラブルにならないようにするのが目的です。
賃貸住宅紛争防止条例の内容で『退去時における住宅の損耗等の復旧について』『住宅の使用及び収益に必要な修繕について』という箇所があります。
中身を簡単に説明すると、一般的に住んでいてでる汚れや勝手に設備等が破損したなどは貸主負担、ご自身でつけてしまった汚れや破損させてしまった場合はご自身の負担という内容が記載があります。
更に細かく貸主の負担内容、借主の負担内容などしっかり記載があるので、お部屋を借りる際にトラブルにならないよう、自分を守るためにも、ぜひ条例の内容について理解しておきましょう。
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