不動産情報満載ブログ
賃貸契約のちょっとした話①
賃貸マンションを契約する際に大きな書類があります。
その書類が下記の3種類の書類があります。
・賃貸借契約書
・重要事項説明書
・賃貸住宅紛争防止条例
これを不動産用語で3点セットと言います。
ただ賃貸住宅紛争防止条例に関しては『東京ルール』とも言われており、東京都の物件を契約する際に基本ありますが、それ以外の地域の賃貸物件の契約の際には無い事もあります。
今回は賃貸借契約書・重要事項説明書に関してお話していきます。
まずは重要事項説明書から。
重要事項説明書とは、宅地建物取引士が借主に対して物件や条件に関する一定の重要事項について説明し交付する書面のことである。
不動産の取引条件などは内容も難しいことから、契約締結に先立って専門的知識を有する宅地建物取引士が借主にわかりやすく物件の内容を説明するのが重要事項説明である。重要事項説明書は、借主を守るための書面であり、借主が誤った判断で契約することを防止する役割がある。
と記載があります。
お部屋を借りる際に一番重要な事でいえば、お金関係や不利な条件があるか?などと思います。こちらは必ず確認しましょう。
図面なども人が作成したものなので間違っている場合も御座います。
あとは条件等に何かある場合は必ず『特約』に記載がありますのでそちらの確認を忘れずにしましょう。基本記載の物は説明しますが、わからない事は担当者に質問しましょう。
次は賃貸借契約書です。
賃貸借契約書とは貸主と借主の取り決め事項を書面化したものである。
物件の所在や賃料、契約の解除などの基本的な取り決めが記載されている。
重要事項説明書は不動産会社が借主に対して交付する書面であるのに対し、賃貸借契約書は貸主と借主の間で締結する書面となる。
目的は、重要事項説明書は借主の「契約前の判断資料」であるのに対し、賃貸借契約書は貸主と借主の間における「契約後のトラブル防止」という違いがある。
実際に書類を見ると重複している部分もあったり、そうではない部分もあるので、そういったところもわかりやすく説明させていただきます。
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