不動産情報満載ブログ

2024.3.22

残置物と室内設備の違い

こんにちは。

 

今回は残置物と室内設備の違いについてお話しさせて頂きます。

 

残置物とは

簡単に説明しますと、前入居者様が残していったもの、置いていったものとなります。

 

残置物の場合は使用上壊れてしまっても貸主に(オーナー様)修繕義務はなく、また借主(お客様)も修繕義務の負担はありません。

 

つまり壊れてしまってもオーナー様は修理してくれませんし、壊してしまっても治す義務はない物となってまいります。

 

カーテン、シーリングライト等は残置物の可能性が高いので、契約前の内見の際にはしっかりと確認される事をお勧めさせて頂きます。

 

 

続きまして室内設備ですが

 

物件が建った当初から(途中からでもオーナー様が設置されたもの)住宅設備の一部として付加されているものです。

 

エアコン/ガス給湯器/電気温水器/温水洗浄便座/水栓器/トイレ給水タンク/ガスコンロ(IH含む)/食洗機/換気扇/ディスポーザー

 

等々ですが、賃貸借契約におけるオーナー様は、入居者様が住居内の設備を常に良好な状態で使用できるよう、賃貸物件を維持する義務があり、故障した際はオーナー様が負担して修繕しなければならないものとなっております。

 

また、修繕が出来ない場合は同等品との交換が義務付けられています。

 

但し、入居者様の過失で壊してしまった場合は、入居者様が修繕か交換工事の費用を負担することになりますので、気をつけてください。

 

以上が残置物と室内設備の違いについてのお話です。

 

良いお部屋探しの為に、少しでもお客様の知識が増えて頂く事を願っております。

 

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