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2023.5.27

更新料とは

今回はよく聞く更新料について細かく説明していきます。

 

更新料とは、建物賃貸借契約の更新の際に、借主が貸主に対して支払う一時金のことを指します。

ここでいう賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。両者の違いは「更新の有無」です。

 

普通借家契約と定期借家契約には、両方とも契約期間が存在します。
普通借家契約では、契約期間満了時に契約を更新することが可能です。それに対して、定期借家契約では契約期間満了時に確定的に契約が終了します。
定期借家契約には更新という概念がなく、仮に契約を延長したい場合には、協議の上、「再契約」ということになります。

 

その物件に住み続けたい場合は、契約の更新が必要になります。その際、月々の家賃とは別に大家さんに支払う手数料のことを「更新料」と言います。
更新料は、大家さんが更新手続きを行うことに対する手間賃という意味合いもありますが、実際には、大家さんの一時金的な収入になっていることが多いようです。
実は、更新料は法律で支払いが義務付けられている訳ではありません。中には関西の一部地域などのように、更新料の概念がない地域もあります。

 

一般的に契約更新日の1~2カ月ほど前になると、大家さんや不動産会社(管理会社)から更新の意思の確認と、更新手続きや更新料に関しての連絡が届きます。
賃貸契約の期間は2年であることが一般的に多いため、更新料も2年ごとに支払うケースが多くなります。また、契約更新時には更新料以外に火災保険料や、保証会社(家賃債務保証業者)を介している場合は、保証料が必要になる場合もあります。

 

 

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