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普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違い
今日のお話は契約の種類についてです。
建物賃貸借契約には普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約があり、どちらも事業用・居住用の建物に対する賃貸借契約が可能です。ただし、法律上の定めがいくつか異なります。
定期建物賃貸借契約を深く理解するために、違いを確認しておきましょう。
普通建物賃貸借契約ですと、いわゆる一般的な賃貸借契約で、更新を前提としている賃貸借契約です。基本、2年契約としているケースが多いですが、期間満了後も賃借人が希望すれば更新できます。
例えば2年の普通建物賃貸借契約の場合、2年後に賃借人が更新を希望すれば更新が可能です。賃貸人の中には、契約期間が満了して更新を拒否すれば退去してもらえると思っている方がよくおられるのですが、普通建物賃貸借契約の場合は賃借人の居住が守られているため、賃借人が更新を希望する限りは、基本的に更新になります。
定期建物賃貸借契約ですと、更新がない賃貸借契約で、予め決めた期間だけ賃貸し満了したら退去となります。また、双方が合意をすれば再契約することも可能です。
簡潔にいうと、普通建物賃貸借契約は原則的に更新されますが、定期建物賃貸借契約には更新がありません。これが、普通建物賃貸借契約は借主が有利、定期建物賃貸借契約は貸主が有利となります。
賃借人はその他にメリットデメリットはあるのか?
デメリットから言います。
手続きが面倒である。
定期建物賃貸借契約は更新がないという意味では賃借人にとって不利な契約になるので、契約に先立って別途書面にて更新がない契約である旨を説明して署名捺印をもらう必要があります。また、1年以上の期間を定めた場合、期間満了の6か月前には契約が終了する旨の通知も必要です。
メリットは賃料が安くなることが多い。
賃借人にとって不利である以上、通常の相場賃料で募集をしてもなかなか賃借人が決まりません。その為5~10%程度下がっていたり、かなり短期の募集だったりすると半額近くまで下がるケースもあります。
実際、定期建物賃貸借契約の物件を探すとなっても数が多いわけではなく、メリットデメリットがかなりあるわけではありません。定期建物賃貸借契約の場合は細かく条件を確認してから借りるようにすればトラブルは何もないのでご安心ください。
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