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2023.1.20

大事な火災保険

初期費用に必ず入っている火災保険の説明をします。

なんのために入っているのか、なぜあるのか、どのような内容なのかを本日はお話していきます。

 

まずは自分の家財を守る家財保険。
日本では失火責任法 により、重大な過失がなければ、自分が起こした火災で隣家などに火が燃え移っても損害賠償は負わないこととなっています。

つまり、隣家からのもらい火で自身の所有する家財が損害を被っても、損害を出火元に請求できないことを意味します。

家電や家具、衣類などを個々にみるとそれほど高額でないと思われがちですが、火事で全焼した場合に全部の家財を揃え直すとなると、かなりの額に上ります。

 

次に大家さんに対する借家人賠償責任。
賃貸借契約において、賃借人は借りていた物件を退去するにあたり、借りてから生じた損傷を回復して明け渡さなければならない「原状回復義務」が定められています。

火事などで万が一、借りている部屋を原状回復して返せなくなってしまうと、民法第415条の債務不履行による損害賠償責任を負う可能性があります。

こうした、大家さんに対する法律上の損害賠償責任を負った際に金銭的な補償をしてくれるのが借家人賠償責任補償です。

入居者が火災などを起こしたにも関わらず損害を賠償してもらえなければ、大家さんは多大な損失を被ることになります。これでは安心して物件を貸すことはできません。

借家人賠償責任は必ず備えておくのが良いでしょう。

 

最後に第三者に対する個人賠償責任。
個人賠償責任に対する補償とは「借家人賠償責任」では補償されない日常のトラブルなど、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負ったりした場合の補償です。

集合住宅で多いのが、水漏れによる階下の家財等への損害賠償事故です。その他、個人賠償責任の補償は幅広くケアされます。例えば「自転車運転中の交通事故による損害賠償」といった日常生活上で生じた損害賠償責任も対象となるなど、自宅を離れている間のトラブルも補償範囲内です。

 

賃貸用の火災保険には、その他にも細かなオプションが付帯されています。万一のとき加入者を大いに助けてくれるものですが、せっかくの補償もどんなときに使えるのかを知らなければ、使いようがありません。しっかりチェックしておきましょう。

 

 

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