不動産Q&A

契約書には家賃滞納の場合14.6%の遅延損害金が発生する旨の記載がある。支払義務はあるか。

上記記載は家賃滞納の場合の遅延損害金の特約として有効です。また、消費者契約法上の遅延損害金の上限額にも抵触していないため、原則として支払う必要があります。
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