不動産Q&A
契約書にある特約事項っていったいどんなもの?
契約書に記載されている条文以外の事項について特約する場合に書かれます。契約は、法律で定められた絶対に守らなければならない規定「強制規定」と、契約書に記載しない事柄について法律が補充的に適用してくれる「任意規定」があります。任意規定は当事者の合意があると排除できるため、この両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」といいます。後の争いになりそうな事項について、予め適切な規定を設けておく事で争い自体の予防になり、個々の事情に最も適した形で契約を締結できます。個々の物件に応じた契約内容が内容が記載されている場合がある為、契約時にはよく確認しておくべき部分です。