不動産Q&A

カテゴリー:お申込み(審査)

被補助人とは

精神上の障害により、事理弁識能力が不十分であって、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者を被補助人という(15条)。 被補助人は原則として自ら単独で有効な法律行為をすることができるが、一定の法律行為については制限がある。
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