不動産Q&A

隣地斜線制限とは

隣人の日照や採光、通風等、良好な環境を保つため建築物の高さを規制したルール。 隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=隣地斜線)の範囲内で建築物を建てる。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない。
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