不動産Q&A カテゴリー:物件詳細 屋根不燃区域 防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。 前のページに戻る 不動産FAQをカテゴリーで検索 お申込み(審査)ご契約ご来店サービスその他ペットマンション設備保証会社初期費用引越し関連物件詳細