不動産Q&A カテゴリー:ご契約 契約書に家賃滞納の場合、遅延損害金が発生する旨の記載があるが支払義務はあるか。 家賃滞納の場合の遅延損害金の特約として有効です。また、消費者契約法上の遅延損害金の上限額にも抵触していないため、原則として支払う必要があります。 前のページに戻る 不動産FAQをカテゴリーで検索 お申込み(審査)ご契約ご来店サービスその他ペットマンション設備保証会社初期費用引越し関連物件詳細