不動産Q&A

定期借家契約の物件に契約後、解約できるか。

解約権留保の特約があれば特約により、また、特約がなくとも転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、借主が当該物件を使用することが困難となった場合は、解約申入れから1ヶ月後に解約できます。
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