不動産Q&A 定期借家契約の物件に契約後、解約できるか。 解約権留保の特約があれば特約により、また、特約がなくとも転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により、借主が当該物件を使用することが困難となった場合は、解約申入れから1ヶ月後に解約できます。 前のページに戻る 不動産FAQをカテゴリーで検索 お申込み(審査)ご契約ご来店サービスその他ペットマンション設備保証会社初期費用引越し関連物件詳細