不動産Q&A

カテゴリー:ご契約

転貸借とは

所有者(A)から目的物を借りた賃借人(B)が、それを第三者(転借人、(C))に使用収益させることをいう。 いわゆる「また貸し」であり、賃借権の譲渡は転貸借とはいわない。
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