不動産Q&A

カテゴリー:物件詳細

屋根不燃区域

防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。
▼ CLOSE

来店予約・お問合せ

希望のお問合せ方法をタップしてください

PAGE TOP